無灯火自転車で単車と接触 自転車の主婦に無罪判決

これだけ読むと側道に自転車がいた可能性があるんだよな。普通車が通る道路と歩道の間にある細い部分を側道と言うのだけど道路交通法ではこの部分に関して自動車は通行できないとあるけど自転車に関しては既定がない。
さらに側道に関しては既定がないため左側通行も右側通行もできてしまう。
歩道脇50cmってのが微妙。
見直される動きはあるにはあるんだけどね。
そうでなく本当に右側を無灯火で通行していたのならものすごく迷惑だが、停車していたという言い分もあるし停車したら発電機タイプのライトは点かないわけで。
自転車は一気に赤切符扱いになるからなかなか取り締まれないのでまずはそれをどうにかしないとこういう事故は無くならないだろうな。


追記:側道というか路側帯だな。