常識的に考えた : 【裁判】 「HDDのデータを壊しても、物理的な損壊ではない」 イカタコウイルス作成者、無罪主張し結審 - ライブドアブログ

器物損壊は看板に落書きをしたとしても該当するからなぁ。看板として本来使える機能を果たせなくなった時点で損壊になる。
器物損壊は3年以下、30万円以下ってことでそれほど重くはないがこれくらいしか該当しないんだろう。
ヴィルス制作とか、ハッキングが無くならないわけです。この人も抜け道探しての再犯だし。まぁ、実際そういうのを犯罪とするのが難しいんですけどね。