中学生にたばこ販売した容疑で倉敷のコンビニ経営者ら送検へ - 山陽新聞ニュース

商店主は気をつけましょう。もちろん、アルバイトやパートなどでも同じ。
煙草の中毒になった未成年者が駆け込むかもしれませんが、買った未成年者は罰を受けず、売った方は捕まりますから。
未成年者喫煙禁止法違反で50万円以下の罰金刑です。たった300円程度の煙草を売る見返りとしては大きすぎます。