斯くの如く、別件逮捕に使われる著作権法を非親告化すべきではない

権力を持ったやくざとか言われることもあるけど、こういうことを平気でするところに非親告罪になんてされたら、さらに権力を与えることになるからなぁ。
ウィルスを作ったことには何も罪にならないのに、どうも気にくわない報道されているし。
自分もウィルスに嫌な思い出はMS-DOSの頃からあるけど、それとこれとは違うし。
コメントの著作権非親告罪、つまり権利者が訴えなくても逮捕できるのはかなり条件が厳しい(著作権法第百二十三条)はず。捜査はできても、逮捕はできないというのはかなり大きな違いなんだけどなぁ。
別件逮捕が濫用されると、誰でも捕まえられることになりますからね。自転車に乗って道路交通法違反を犯したこと無い人間なんてまずいないように。